質問主意書

第190回国会(常会)

答弁書


答弁書第八九号

内閣参質一九〇第八九号
  平成二十八年三月二十九日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員藤末健三君提出米軍等行動関連措置法における自衛隊員の安全確保に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出米軍等行動関連措置法における自衛隊員の安全確保に関する質問に対する答弁書

一及び三について

 行動関連措置に関する指針は、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号。以下「米軍等行動関連措置法」という。)第十三条に規定されているとおり、米軍等行動関連措置法第二条第八号に規定する行動関連措置(以下「行動関連措置」という。)を的確かつ迅速に実施するため、対処基本方針(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「事態対処法」という。)第九条第一項に規定する対処基本方針をいう。以下同じ。)に基づき、事態対策本部長(事態対処法第十一条第一項に規定する事態対策本部長をいう。)が定めることができるものであるが、これまでに対処基本方針が定められたことはなく、行動関連措置に関する指針も定められたことはない。

二について

 米軍等行動関連措置法第四条が、「行動関連措置は、武力攻撃及び存立危機武力攻撃を排除する目的の範囲内において、事態に応じ合理的に必要と判断される限度を超えるものであってはならない。」と規定し、その目的及び限度を定めていることは、その目的及び限度に応じて自衛隊員の安全確保についても配慮した上で、必要な支援を行う趣旨を含むものである。その具体的な内容については、その支援の態様に応じて行動関連措置に関する指針において担保する考えであるが、お尋ねについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況によるため、一概にお答えすることは困難である。