第190回国会(常会)
答弁書第八八号 内閣参質一九〇第八八号 平成二十八年三月二十九日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 山崎 正昭 殿 参議院議員藤末健三君提出部隊行動基準(ROE)の法的根拠及びROEにおける自衛隊員の安全確保策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員藤末健三君提出部隊行動基準(ROE)の法的根拠及びROEにおける自衛隊員の安全確保策に関する質問に対する答弁書 一について 国際の法規及び慣例並びに我が国の法令の範囲内で、自衛隊の部隊又は機関(以下「部隊等」という。)がとり得る具体的な対処行動の限度を示した部隊行動基準は、自衛隊の隊務を統括し、部隊等に対する指揮監督権を有する防衛大臣の承認を得て定められるものである。なお、部隊行動基準の作成等に関して必要な事項を定めるものとして、部隊行動基準の作成等に関する訓令(平成十二年防衛庁訓令第九十一号)が定められている。 二及び三について 一についてで述べた部隊行動基準については、個別の状況につきその存否や具体的な内容を明らかにすることにより、今後の自衛隊の運用に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。 |