質問主意書

第190回国会(常会)

答弁書


答弁書第八〇号

内閣参質一九〇第八〇号
  平成二十八年三月十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員安井美沙子君提出家庭用品品質表示法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員安井美沙子君提出家庭用品品質表示法に関する質問に対する答弁書

一について

 毛皮については、高級かつ嗜好的な製品であって、家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第二条第一項第一号に掲げる一般消費者が通常生活の用に供する繊維製品又は雑貨工業品に当たらないとの判断から、これまで、家庭用品品質表示法施行令(昭和三十七年政令第三百九十号)別表において定めておらず、表示の標準となるべき事項も定めていないところである。
 なお、いわゆるフェイクファーを用いた製品のうち、同令別表第一号の繊維製品に該当するものについては、繊維の組成等を繊維製品品質表示規程(平成九年通商産業省告示第五百五十八号)に定める遵守事項に従って表示することとされている。

二及び三について

 消費者庁においては、これまで、「規制改革実施計画」(平成二十六年六月二十四日閣議決定)に基づき、一般社団法人日本毛皮協会を含む事業者団体等に対するアンケート調査、事業者団体等との意見交換等を通じて家庭用品品質表示法による規制に係る要望を把握し、一般消費者のニーズを踏まえつつ、指定品目及び表示内容の見直しについて検討を行ってきたところである。この検討過程において、毛皮について同法に基づき表示を義務付けるべきとする意見は見られなかったことから、現時点においては、毛皮を同法第二条第一項の家庭用品として指定し、その表示の標準となるべき事項を定めることは考えていない。