質問主意書

第190回国会(常会)

答弁書


答弁書第七七号

内閣参質一九〇第七七号
  平成二十八年三月十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員蓮舫君提出災害対策としての選挙制度の在り方等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員蓮舫君提出災害対策としての選挙制度の在り方等に関する質問に対する答弁書

一について

 中央防災会議防災対策推進検討会議において、選挙制度の見直しは検討されていない。

二、三及び七について

 お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えを差し控えたい。

四について

 お尋ねの「災害対策等」及び「選挙の実施方法、実施時期等の見直し」の意味するところが必ずしも明らかではないが、大規模災害が発生した場合の対応については、個々のケースに応じて判断せざるを得ないものであり、これを一般的包括的に定めることについて政府として検討は行っていない。

五について

 お尋ねの「期限等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、衆議院小選挙区選出議員については、欠員を生じた旨の通知を受けた都道府県の選挙管理委員会は、選挙の期日を告示し、補欠選挙を行わせなければならないものとされ、①九月十六日から翌年の三月十五日までにこれを行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の四月の第四日曜日に、②三月十六日からその年の九月十五日までにこれを行うべき事由が生じた場合(③の場合を除く。)は当該期間の直後の十月の第四日曜日に、③参議院議員の任期が終わる年において三月十六日から参議院議員の任期が終わる日の五十四日前の日(その日後に国会が開会されていた場合は、当該通常選挙の期日の公示の日の直前の国会閉会の日)までにこれを行うべき事由が生じた場合は当該通常選挙の期日に行うものとされている。ただし、当選人と得票数が同じである者で当選人とならなかったものがあるときは、議員が欠員となった旨の通知を受けた選挙長は、当該通知を受けた日から二十日以内に選挙会を開き、その者の中から当選人を定める繰上補充を行わなければならないものとされている。
 また、衆議院比例代表選出議員については、当該議員に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかったものがあるときは、議員が欠員となった旨の通知を受けた選挙長は、当該通知を受けた日から二十日以内に選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、当選人を定める繰上補充を行わなければならないものとされている。ただし、当該議員に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかったものがないときは、繰上補充は行われない。また、これにより議員の欠員の数が当選人の不足数と通じて当該選挙区における議員の定数の四分の一を超えるに至ったときは、中央選挙管理会は、選挙の期日を告示し、補欠選挙を行わせなければならないものとされており、この場合における当該選挙を行うべき事由が生じた時期と選挙期日との関係については、衆議院小選挙区選出議員の補欠選挙の場合と同様である。
 なお、衆議院議員の補欠選挙は、その選挙を必要とするに至った選挙についての公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百四条又は第二百八条の規定による訴訟の出訴期間又は訴訟が係属している間は、行わないものとされている。

六について

 お尋ねの「新たに衆議院議員が選出されること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、衆議院議員が死亡により欠けた場合の欠員補充の手続については、公職選挙法上、五についてで述べた補欠選挙及び繰上補充のみが定められている。

八について

 日本国憲法及び国会法(昭和二十二年法律第七十九号)において、衆議院議員の人数は、国会を召集するための要件とはされていない。また、お尋ねの「本会議を開会する方法」については、その意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。

九について

 お尋ねの「大規模災害の発生によっても実施可能な選挙制度」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。

十について

 日本国憲法及び国会法において、国会を国会議事堂において召集するものとする規定はない。

十一について

 お尋ねの件については、立法府に属する事柄であることから、政府としてお答えすることは差し控えたい。

十二について

 御指摘の「過去の検討状況及び過去の答弁等」を網羅的にお答えすることは困難であるが、旧憲法調査会法(昭和三十一年法律第百四十号)第一条の規定により内閣に置かれた憲法調査会の昭和三十四年七月二十二日及び九月二十三日に開催された第二委員会において、衆議院議員の任期満了による総選挙は、原則的には任期満了以前に行われるが、常会の会期が衆議院議員の任期満了によって終了するような場合には、総選挙は任期満了後に行われることになり、このあとの場合に何らかの緊急事態が発生したときには、衆議院解散の場合と同じく、緊急集会的制度が必要なのではないかという指摘がされたことがあると承知している。
 また、衆議院議員の任期満了による総選挙が行われた昭和五十一年には、内閣法制局において検討したことがあるが、結論を得るに至っていないものと承知している。