質問主意書

第190回国会(常会)

答弁書


答弁書第七一号

内閣参質一九〇第七一号
  平成二十八年三月十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員福島みずほ君提出基準違反の疑いのある「機能性表示食品」の販売問題等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員福島みずほ君提出基準違反の疑いのある「機能性表示食品」の販売問題等に関する質問に対する答弁書

一について

 一般論として、機能性表示食品を容器包装に入れることなく機能性表示食品と表示して販売した場合や必要な表示事項が表示されていない機能性表示食品を販売することは食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第一項の規定により定められた食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)に違反するものと考えられる。
 なお、食品表示全体の監視については、同法等の関係法令に基づき、関係府省庁や都道府県等とも緊密に連携した効果的、効率的な執行を図り、食品表示の適正を確保するよう努めているところである。

二について

 消費者庁においては、消費者団体等から食品表示法第十二条第一項又は第二項の規定による申出があった場合には、これを貴重なものとして受け止めるとともに、同条第三項の規定に基づき必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、同法第六条の規定に基づく指示等の措置を適切にとっているところである。また、御指摘の「消費者団体や市民団体と緊密かつ適切なコミュニケーションを図る」ことについては、消費者庁としても、消費者行政を推進する上で重要であると考えており、これまでも、消費者団体と定期的な意見交換会を開催するなど緊密な情報共有をしてきているところである。
 なお、食品表示基準の違反に係る事案の同法第七条の規定に基づく公表に当たっては、「食品表示法第四条第一項の規定に基づいて定められた食品表示基準の違反に係る同法第六条第一項及び第三項の指示及び指導並びに公表の指針」(平成二十七年三月二十日消費者庁、国税庁及び農林水産省公表)に沿って適切に対応しているところである。