質問主意書

第190回国会(常会)

答弁書


答弁書第六八号

内閣参質一九〇第六八号
  平成二十八年三月十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員藤末健三君提出不測の事態における自衛隊員の武器使用の基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出不測の事態における自衛隊員の武器使用の基準に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「武器使用基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)に基づく後方支援活動としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官の武器の使用については同法第十一条に、国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)に基づく協力支援活動としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官の武器の使用については同法第十一条に定めるとおりである。

二について

 お尋ねの「部隊行動基準」については、個別の状況につきその存否や具体的な内容を明らかにすることにより、今後の自衛隊の運用に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。