質問主意書

第190回国会(常会)

答弁書


答弁書第四六号

内閣参質一九〇第四六号
  平成二十八年二月十九日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員有田芳生君提出拉致被害者の認定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出拉致被害者の認定に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの認定分科会については、平成二十四年六月十四日以降、開催していない。

二から四まで及び六について

 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定により北朝鮮当局によって拉致された日本国民として認定された者(以下「認定拉致被害者」という。)十七名については、関係機関の捜査・調査の積み上げの結果、北朝鮮による拉致行為があったという確認に基づき認定されたものである。現在、当該十七名以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、関係機関が連携を図りながら、捜査・調査を推進しているが、これまでのところ、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するには至っていない。今後も、引き続き関係機関が連携を図りながら、捜査・調査を推進していくところであり、その結果、北朝鮮による拉致行為があったことが確認された場合には、速やかに認定拉致被害者として認定することとしている。
 また、お尋ねの認定の在り方についての検討の具体的な内容については、これを明らかにすることにより、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

五について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

七について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、政府としては、認定拉致被害者以外にも、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために取り組んでいるところである。