質問主意書

第190回国会(常会)

答弁書


答弁書第三二号

内閣参質一九〇第三二号
  平成二十八年二月九日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員大久保勉君提出クルーズ船受入港の体制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大久保勉君提出クルーズ船受入港の体制に関する質問に対する答弁書

一の1の①及び2の①について

 お尋ねの「入国者総数」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、外国会社が運航するクルーズ船による外国人入国者(入国審査官による上陸の許可を受けて本邦に上陸した外国人等(乗員を除く。)をいう。以下同じ。)の数については、博多港においては平成二十五年が一万七千三百六十八人、平成二十六年が十七万六千百三十五人、平成二十七年が五十万八千百五十三人(平成二十七年については速報値)であり、長崎港においては平成二十五年が二万五千百三十二人、平成二十六年が六万八千五百六十八人、平成二十七年が二十一万五千五百六人(平成二十七年については速報値)である。
 また、外国会社が運航するクルーズ船一隻当たりの平均の外国人入国者数については、博多港においては平成二十五年が約千三百三十六人、平成二十六年が約二千九十七人、平成二十七年が約二千三百八十六人(平成二十七年については速報値)であり、長崎港においては平成二十五年が約千三百二十三人、平成二十六年が約千九百五人、平成二十七年が約二千五百三十五人(平成二十七年については速報値)である。
 さらに、外国会社が運航するクルーズ船一隻当たりの最多の外国人入国者数については、博多港においては平成二十五年が二千六百三十二人、平成二十六年が三千四百八十一人、平成二十七年が四千七百六十八人(平成二十七年については速報値)であり、長崎港においては平成二十五年が三千五百三十人、平成二十六年が三千五百三十四人、平成二十七年が四千七百五十一人(平成二十七年については速報値)である。

一の1の②及び2の②について

 お尋ねの「平均停泊時間」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、外国会社が運航するクルーズ船が港に着岸してから離岸するまでに要した時間の平均については、港湾管理者によれば、博多港においては平成二十五年が約十五時間、平成二十六年が約十二時間、平成二十七年が約十一時間であり、長崎港においては平成二十五年、平成二十六年及び平成二十七年のいずれも約十時間であると承知している。

一の1の③及び2の③について

 入国審査、税関及び検疫の一連の手続の全てに要する時間に関するお尋ねの各項目については、把握していない。

一の1の④及び2の④について

 お尋ねの「入国管理手続きの船上審査」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、外国会社が運航するクルーズ船の外国人入国者に対する海外臨船審査を行った件数は、博多港においては平成二十五年が二件、平成二十六年が九件、平成二十七年が十八件であり、長崎港においては平成二十五年が三件、平成二十六年が五件、平成二十七年が二件である。

一の1の⑤及び2の⑤について

 お尋ねの「出入国管理及び難民認定法(以下「出入国管理法」という。)違反に問われた者」が具体的にどのような者を指すのか必ずしも明らかではないが、外国会社が運航するクルーズ船による外国人入国者数のうち出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二十七条に規定する違反調査の対象となった者(以下「違反調査対象者」という。)の数については、博多港においては平成二十五年が零人、平成二十六年が三人、平成二十七年が十三人であり、長崎港においては平成二十五年及び平成二十六年が零人、平成二十七年が八人である。
 また、外国会社が運航するクルーズ船一隻当たりの平均の違反調査対象者の数については、博多港においては平成二十五年が零人、平成二十六年が約〇・〇四人、平成二十七年が約〇・〇六人であり、長崎港においては平成二十五年及び平成二十六年が零人、平成二十七年が約〇・〇九人である。

一の1の⑥及び2の⑥について

 お尋ねの「関税法違反に問われた者」が具体的にどのような者を指すのか必ずしも明らかではないが、外国会社が運航するクルーズ船の旅客について関税法(昭和二十九年法律第六十一号)違反で通告され、又は告発された者の総数については、博多港においては平成二十五年及び平成二十七年が零人、平成二十六年が一人であり、長崎港においては平成二十五年、平成二十六年及び平成二十七年のいずれも零人である。
 また、外国会社が運航するクルーズ船一隻当たりの関税法違反で通告され、又は告発された者の数の平均は、博多港においては平成二十五年及び平成二十七年が零人、平成二十六年が約〇・〇一人であり、長崎港においては平成二十五年、平成二十六年及び平成二十七年のいずれも零人である。

一の1の⑦及び2の⑦について

 お尋ねの「検疫法違反に問われた者」が具体的にどのような者を指すのか必ずしも明らかではないが、平成二十五年から平成二十七年までの間において、博多港及び長崎港における外国人入国者であって、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第三十五条、第三十六条又は第三十九条の罰則が適用された者はいない。

一の1の⑧及び2の⑧について

 お尋ねの「出入国管理、税関及び検疫の、それぞれの係員数」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、出入国管理に関して、博多港を管轄する福岡入国管理局博多港出張所の職員数については、平成二十五年度末時点、平成二十六年度末時点及び平成二十八年二月九日時点のいずれも二十一人であり、長崎港を管轄する福岡入国管理局長崎出張所の職員数については、平成二十五年度末時点及び平成二十六年度末時点が八人、平成二十八年二月九日時点が十二人である。
 また、税関に関して、博多港を管轄する門司税関博多税関支署の職員数については、平成二十五年度末時点及び平成二十六年度末時点が百六人、平成二十八年二月九日時点が百三十人であり、長崎港を管轄する長崎税関本関の職員数については、平成二十五年度末時点及び平成二十六年度末時点が百三十人、平成二十八年二月九日時点が百四十一人である。
 さらに、検疫に関して、博多港を管轄する福岡検疫所の職員数については、平成二十五年度末時点が三十五人、平成二十六年度末時点が三十七人、平成二十八年二月九日時点が四十四人であり、門司植物防疫所福岡支所の職員数については平成二十五年度末時点及び平成二十六年度末時点が二十二人、平成二十八年二月九日時点が二十五人であり、動物検疫所門司支所博多出張所の職員数については平成二十五年度末時点が九人、平成二十六年度末時点が十人、平成二十八年二月九日時点が十三人であり、長崎港を管轄する福岡検疫所長崎検疫所支所の職員数については平成二十五年度末時点、平成二十六年度末時点及び平成二十八年二月九日時点のいずれも六人であり、門司植物防疫所福岡支所長崎出張所の職員数については平成二十五年度末時点、平成二十六年度末時点及び平成二十八年二月九日時点のいずれも三人であり、動物検疫所門司支所長崎空港出張所の職員数については平成二十五年度末時点、平成二十六年度末時点及び平成二十八年二月九日時点のいずれも二人である。

二について

 お尋ねについては、把握していない。

三について

 御指摘の「入国管理、税関及び検疫手続きの平均時間」と「観光地としての魅力」との関係については把握していないが、一般的に申し上げれば、これらの手続に過度に時間を要すると、寄港地を訪れた旅客の満足度が低下する可能性があり得ると考えている。

四について

 御指摘の「船会社等がパスポートを保管して上陸審査を省略し、いわゆるクルーズカード等の保持によって上陸を許可すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、入管法において、本邦に上陸しようとする外国人は、入国審査官による上陸のための審査を受け、その許可を受けなければ、上陸を認められないこととされている。
 また、他国において、御指摘のような制度があるか否かについては、承知していない。