質問主意書

第190回国会(常会)

答弁書


答弁書第一九号

内閣参質一九〇第一九号
  平成二十八年一月二十九日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員有田芳生君提出日朝ストックホルム合意に明記された人権人道課題などに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出日朝ストックホルム合意に明記された人権人道課題などに関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第四号に定義された被害者の家族に対して政府から支出された費用」の範囲が必ずしも明らかではないが、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第五条の規定に基づき「永住被害者、永住配偶者及び帰国し、又は入国した被害者の子等であって本邦に永住する意思を有して本邦に居住するもの」に対して支給された拉致被害者等給付金及び同法第五条の二の規定に基づき「永住被害者又は永住配偶者」である者のうち「六十歳以上である者」又は「六十歳未満である者であって六十歳以上の永住配偶者又は永住被害者の配偶者であるもの」に対して支給された老齢給付金の支出項目は、内閣本府共通費の項の拉致被害者等給付金及滞在援助金の目であり、その支出額は平成二十四年度に四百八十四万四千円、平成二十五年度に四百七十四万円、平成二十六年度に五百三十四万千百円である。

二について

 政府が、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者であることをもって支出の対象としたことはない。

三について

 お尋ねの「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第六条第三項に基づき、民間団体に行った財政上の配慮その他の支援」については、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、民間団体に対して情報提供を行っている。
 後段のお尋ねについては、「この法律以外によって支出した実績」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

四について

 お尋ねの「各人権人道課題の当事者及び家族・親族」及び「自信」の意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難である。

五について

 お尋ねの「失踪地別(都道府県別)、暦年別(一年ごと)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が最終的に行方不明となった場所等については、これらが明らかとなっているものではないこと等から、お示しすることは困難である。

六について

 警察では、拉致問題の解決に向けて必要な捜査・調査を行っているところであるが、当該捜査・調査により得られた情報を明らかにすることについては、今後の捜査・調査に支障を及ぼすおそれや関係者のプライバシーを侵害するおそれを考慮する必要があることから、一概にお答えすることは困難である。

七について

 我が国は、御指摘の平成二十七年三月二十七日(現地時間)に国際連合第二十八回人権理事会本会議において採択された北朝鮮人権状況決議のフォローアップに関し、関係国と効果的な方法を協議してきている。また、我が国が欧州連合と共同で提出し、平成二十七年十二月十七日(現地時間)に国際連合総会本会議において採択された北朝鮮人権状況決議においては、国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)に対し、適切な行動をとることを促している。政府としては、安保理がこのような適切な行動をとるよう、安保理常任理事国も含む関係国と協議していく考えである。

八について

 お尋ねについて、現時点で予断をもってお答えすることは差し控えたい。