質問主意書

第190回国会(常会)

答弁書


答弁書第九号

内閣参質一九〇第九号
  平成二十八年一月十二日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員小西洋之君提出安倍内閣の臨時国会召集義務を定めた憲法第五十三条違反に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出安倍内閣の臨時国会召集義務を定めた憲法第五十三条違反に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「直近の年」は、平成二十七年である。

二、三及び七について

 平成二十八年一月一日以前において、憲法第五十三条後段及び国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第三条の規定に基づく臨時会の召集の要求に対して、内閣が、臨時会ではなく、常会の召集を行った例は、第百五十九回国会、第百六十四回国会及び第百九十回国会の召集の三例があり、いずれも憲法第五十三条の趣旨に従い、内閣として諸般の事情を勘案した上で、迅速かつ適切に対応したものと考えている。

四について

 憲法第五十三条は、御指摘の同条後段の規定も含め、国会の臨時会の召集について定めたものと承知している。また、御指摘の平成十五年十二月十六日の参議院外交防衛委員会における秋山内閣法制局長官(当時)の答弁において示された政府の見解に変更はない。

五、六及び八について

 御指摘の平成二十七年十月二十一日に行われた臨時会の召集の要求に対しては、政府としてこれに適切に対応するため、現下の諸課題を整理し、平成二十七年度補正予算及び平成二十八年度予算の編成等を行った上で、本年一月四日に第百九十回国会を召集することとしたところである。このように、政府としては迅速かつ適切に対応したものと考えており、「憲法第五十三条に違反する憲法違反行為」である等の御指摘は当たらない。