質問主意書

第190回国会(常会)

質問主意書


質問第一四一号

外国の領域における武力の行使に関する第三回質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年五月三十日

白 眞勲   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   外国の領域における武力の行使に関する第三回質問主意書

 先般私が提出した「外国の領域における武力の行使に関する再質問主意書」(第百九十回国会質問第一一五号。以下「主意書」という。)において、ホルムズ海峡での機雷の除去以外の外国の領域における武力の行使について、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)で示された「武力の行使」の三要件(以下「「武力の行使」の三要件」という。)を満たす場合は「一切、あり得ないのか。」と政府に質した。これに対して答弁書(内閣参質一九〇第一一五号。以下「答弁書」という。)では、「武力の行使」の三要件を満たす場合に「例外的に外国の領域において行う「武力の行使」については、ホルムズ海峡での機雷掃海のほかに、現時点で個別具体的な活動を念頭には置いていない。」との答弁がなされた。この答弁書は、私が主意書において質したことについて何ら明確に答えていないため、改めて以下のとおり質問する。

一 答弁書に示された現時点で個別具体的な活動として念頭にあるかないかはともかく、純法理的な問題として、憲法上、「武力の行使」の三要件を満たす場合に例外的に外国の領域において行う「武力の行使」は、ホルムズ海峡での機雷掃海のほかに、あり得るのか。または、一切あり得ないのか。明確な答弁を求める。

二 平成二十六年七月一日に「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の閣議決定が行われた後、同月十四日の衆議院予算委員会において、安倍総理は、海外派兵の一般的禁止に関して、「機雷の掃海あるいは艦船の保護ということはありますが、しかし、一般には海外派兵はしないということを申し上げているわけでございます。」、「一般に武力行使は行わないという中に当てはまらないものについて今私が思いつくものは、いわば機雷の除去と船舶を守るということなんだろう、このように思います。」と答弁している。安倍総理が答弁の中で言及している「艦船の保護」及び「船舶を守る」とは具体的にはどのような活動を意味しているのか明確にされたい。

三 前記二で示したように、平成二十六年七月の時点で安倍総理が念頭に置いていた「艦船の保護」及び「船舶を守る」活動というのは、現時点でも念頭に置かれているのか、あるいは現時点では念頭に置かなくなったということなのか。

  右質問する。