質問主意書

第190回国会(常会)

質問主意書


質問第一二九号

入管特例法における特別永住者への特例措置に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年五月二十七日

和田 政宗   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   入管特例法における特別永住者への特例措置に関する質問主意書

 我が国の在留管理制度では永住者と特別永住者に区別されており、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「入管特例法」という。)の第十七条、第二十条、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二項等において、特別永住者への特例措置(以下「当該特例措置」という。)が認められているところである。
 そもそも我が国は、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(以下「人種差別撤廃条約」という。)に加入しており、政府は留保している第四条以外の事項について、同条約の履行義務を負っているところであるが、人種差別撤廃条約第一条第四項但書において「この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない。」と規定(以下「当該規定」という。)している。
 これらを踏まえ、以下質問する。

一 当該特例措置は、当該規定に抵触しないのか。政府の見解を伺いたい。

二 第二次世界大戦後、既に七十余年が経過した現在において、当該特例措置が現在も存続しているが、当該特例措置の存廃について政府の見解とその理由を明らかにされたい。

  右質問する。