質問主意書

第190回国会(常会)

質問主意書


質問第一二三号

死刑確定者の精神状態に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年五月二十五日

福島 みずほ   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   死刑確定者の精神状態に関する質問主意書

 死刑確定者の精神状態に関して適切な判断がされていないおそれがある。二〇一四年市民的及び政治的権利に関する委員会百十一会期に行われた日本政府審査では、最終見解において、死刑確定者の精神状態を把握するための独立した仕組みを構築するよう同委員会から勧告された。その最終見解に対する日本政府コメントが二〇一六年四月十五日に提出された。それによると、「委員会勧告パラ13(e)について」として、「十八 刑事収容施設及び被収容者の処遇に関する法律第六十二条一項において、刑事施設の長は、被収容者が負傷し、又は疾病にかかっているなどの場合には、速やかに刑事施設の職員である医師による診察を行い、その他必要な医療上の措置を執るものとする旨を定めており、刑事施設では、死刑確定者に対して、常に注意が払われ、慎重な配慮がなされており、定期的な健康診断を行うほか、必要に応じて外部の医療機関で医師による診察を行うなど、死刑確定者の心身の状況の把握に努めている。」、「十九 その結果、死刑確定者が刑事訴訟法第四百七十九条に定める「心神喪失の状態に在る」ことが判明したときには、同条に基づき法務大臣の命令によって執行を停止することとなっている。」、「二十 死刑確定者の精神状態も含めた健康状態については、今後とも、適切に把握し、対処するよう努める所存であり、これによって適切に対応しうることから、死刑確定者の精神状態を把握するための独立した仕組みを構築する必要はないと考えている。」と政府は述べている。右の点を踏まえ、以下質問する。

一 死刑確定者の精神状況について

1 各刑事施設で「定期的な健康診断を行う」と日本政府のコメントに記載されているが、各刑事施設の定期的な健康診断の実施要項を明示されたい。その際、定期健康診断の診断内容・診察項目も含めて提示されたい。また、本人が受診を拒否した場合は、どのような対応になるのか。強制的に健康診断を実施するのか、それとも健康診断を見送るのか、その運用を提示されたい。
2 現在の死刑確定者への定期的な健康診断の実施実績、ならびに各自(個別氏名は不要)の受診回数を提示されたい。また、一年以上、一度も受診をしていない死刑確定者があれば、その人数ならびに主な理由を提示されたい。
3 外部の医療機関による診察が必要な場合は、どのような基準で外部診察を受診できるのか。施設内の取り決め、判断基準を明示されたい。
4 「速やかに刑事施設の職員である医師による診察を行い、その他必要な医療上の措置を執るものとする」と日本政府のコメントに記載されているが、精神科医又は精神疾患に関する知識のある常勤の医師が対応できる体制となっているのか、また、カウンセラー、心理士、看護師を含む体制となっているのか明示されたい。
5 死刑確定者に日常的に接する刑務官は、精神疾患に関する研修を受けているか、受けている場合は研修の実施要項を提示されたい。
6 精神疾患を有する死刑確定者に対する一般的な診療手続き、治療方針、治療方法について(投薬やカウンセリングなど)具体的な手続きが規定されているか、規定されている場合はその手続きを示されたい。
7 死刑確定者の精神状態によって意思表示が困難であり治療を受けたいという意思が明確に分からない状況において本人の治療が必要な場合、刑事施設の長はどのような判断をするのか示されたい。
8 死刑確定者の精神状態によって意思表示が困難であり親族と面会したいという意思が明確に分からない状況において面会人が本人との面会を希望している場合、刑事施設の長はどのような判断をするのか示されたい。

二 死刑適応能力について

1 最終見解に対する日本政府コメントにおける「死刑確定者の精神状態も含めた健康状態については、今後とも、適切に把握し、対処するよう努める」とは具体的にどのような手続きを指しているのか、また、適切な把握、対処はどのような精神状態のときに、どのような対処をすることを想定しているのか、医師等の関与について明らかにされたい。
2 市民的及び政治的権利に関する委員会からの質問事項に対する日本政府回答(仮訳)(第6回政府報告審査)において政府は、法務大臣は専門的見地からの判断をも踏まえて、心神喪失の状態にあること等の執行停止の事由の有無を判断していると述べている(問十三)。死刑確定者が刑事訴訟法第四百七十九条に定める「心神喪失の状態に在る」と判断する場合の判断基準を明らかにされたい。
3 前記二の2における刑事訴訟法第四百七十九条に定める「心神喪失の状態に在る」との判断は、刑法第三十九条における心神喪失の判断と同様に考慮するということか。この解釈を明らかにされたい。
4 前記二の3について、心神喪失の判断と同様に考慮する場合、刑法第三十九条の判断は「究極的には裁判所の評価に委ねられるべき問題」(最決昭和五十八年九月十三日)であるところ、死刑適応能力の判断は、法務大臣の評価に委ねられるべき問題と解釈するのか明らかにされたい。
5 現在までに死刑適応能力が欠けているとして、刑事訴訟法第四百七十九条第一項に基づき死刑執行を停止した事例があるか示されたい。
6 前記二の5について、死刑執行を停止したことがあった場合、刑事訴訟法第四百七十九条第三項に基づき、心神喪失の状態が回復したとして死刑を執行した事例があるか示されたい。

三 第三者機関による精神鑑定等の仕組み作りについて

1 最終見解に対する日本政府コメントでは、「死刑確定者の精神状態を把握するための独立した仕組みを構築する必要はないと考えている。」と述べている。精神状態の把握については、専門家の判断が必須であり、客観的な意見を取り入れるためには、独立した第三者機関が関与する精神鑑定等の仕組み作りが必要である。政府が「独立した仕組みを構築する必要はない」と考えている理由を説明されたい。また、今後構築する予定はあるのか明らかにされたい。
2 精神状態を把握するための独立した仕組みがない場合、死刑確定者の権利として、死刑確定者自ら第三者の専門機関に精神鑑定を求める権利は保障されているか、政府の見解を示されたい。
3 死刑確定者と親族等面会交通権がある者との意思疎通が困難な場合において、親族、担当弁護人等が当該死刑確定者に精神疾患がある可能性が高いとして、第三者機関に精神鑑定を申立てることができる仕組みが必要と考えるが、現時点でそのような手続きが保障されているのか明らかにされたい。そのような仕組み、手続きがないのであれば今後、整備する予定はあるのか示されたい。

  右質問する。