質問主意書

第190回国会(常会)

質問主意書


質問第一一九号

熊本県における地震による住宅被害への支援に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年五月二十三日

藤末 健三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   熊本県における地震による住宅被害への支援に関する質問主意書

 罹災証明書が発行される際の住家の被害認定について、国の認定基準によれば、「大規模半壊」は「居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の五十%以上七十%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が四十%以上五十%未満のものとする。」とされ、「半壊」は、「住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の二十%以上七十%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が二十%以上五十%未満のものとする。」とされている。
 熊本県における地震の場合、自宅敷地で一メートルを超す陥没があり建築物の再建が困難であるにも関わらず、住家の損壊が少なかったため「一部損壊」と認定されている事例もある。「全壊」及び「大規模半壊」は被災者生活再建支援法による最大三百万円の支援金の対象となり得るが、「半壊」や「一部損壊」の場合は建物を補修しても支援金が支給されない。また、日本財団が行う緊急支援策の一つである一世帯あたり二十万円の見舞金も支給対象外となっている。このような中で、被災者の方々の間で不安が広がっている。被災者の方々のこのような不安への対応について、以下質問する。

一 災害に係る住家の被害認定に際しては、建物の損傷のみならず敷地の状況も含め、居住し続けられるかどうか総合的に勘案して判断すべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。

二 最大三百万円の支援金も住居を再建するには十分ではないとの心配の声を聴くが、より手厚い支援を行うことができるように被災者生活再建支援制度の拡充を図るべきではないか。

三 前述の自宅敷地での一メートルを超す陥没の例にもあるように、「半壊」や「一部損壊」でも、住宅再建が大きな負担となり、資金の工面に困難を伴う場合がある。そうした「半壊」や「一部損壊」と認定された被災者の住宅再建に対しても、修繕費支援や再建ローンの優遇などの手厚い支援を政府系金融機関などを活用して行うべきと考えるが、現状及び今後の方針を具体的に示されたい。

  右質問する。