質問主意書

第190回国会(常会)

質問主意書


質問第一一五号

外国の領域における武力の行使に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年五月十六日

白 眞勲   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   外国の領域における武力の行使に関する再質問主意書

 先般私が提出した「外国の領域における武力の行使に関する質問主意書」(第百九十回国会質問第一〇五号)に対する答弁書(内閣参質一九〇第一〇五号。以下「答弁書」という。)を踏まえて、改めて以下のとおり質問する。

一 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)で示されている「武力の行使」の三要件(以下「「武力の行使」の三要件」という。)の第一要件及び第二要件を満たし、答弁書にいうところの「相手方によって既に敷設された機雷を除去するにとどまる行為であり、また、民間船舶等の安全な航行の確保という限られた目的の下に行われるという意味において、受動的かつ限定的である」という性質を持つ場合、ホルムズ海峡以外の外国の領域における機雷の除去も、第三要件の「必要最小限度」のものとして、「武力の行使」の三要件を満たし得るのか。

二 答弁書では「一般に、他国の領域において武力の行使に及ぶことは、自衛のための必要最小限度を超えるもの」とされているが、機雷の除去以外の外国の領域における武力の行使について、第三要件の「必要最小限度」のものとして、「武力の行使」の三要件を満たす場合は一切、あり得ないのか。

  右質問する。