第190回国会(常会)
質問第一〇三号 看護師が行う業務の範囲に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十八年四月二十一日 薬師寺 みちよ
参議院議長 山崎 正昭 殿 看護師が行う業務の範囲に関する質問主意書 看護師の定義は、保健師助産師看護師法第五条「この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。」に定められている。 そこで以下質問する。 一 当該条文中の「療養上の世話又は診療の補助」の定義は何か。 二 看護師が医師の指示のもとに行う「療養上の世話又は診療の補助」の範囲に制限はあるか。 三 前記一及び二を受けて、看護師が医師の指示のもとに、子宮頸がんの検査のため細胞採取することは、法令上可能か。 右質問する。 |