第190回国会(常会)
質問第八九号 米軍等行動関連措置法における自衛隊員の安全確保に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十八年三月十七日 藤末 健三
参議院議長 山崎 正昭 殿 米軍等行動関連措置法における自衛隊員の安全確保に関する質問主意書 中谷防衛大臣は、平成二十七年八月二十八日の記者会見において「米軍等行動関連措置法においても隊員の安全確保について一定の配慮を行っておりますが、また、それに加えまして、この法律に基づく後方支援の実施に当たりまして、任務の遂行に関して必要な安全確保措置についても十分考慮するのは当然でありまして、その具体的な内容につきましては、その支援の対応に応じて米軍等関連措置法第十三条に規定する「行動関連措置に関する指針」を決定するとなっておりまして、そこにおいて担保する考えでございます。」と発言している。この発言について以下質問する。 一 「行動関連措置に関する指針」(以下「本件指針」という。)の法的性格・位置付けについて明らかにされたい。 二 政府は、本件指針において自衛隊員の安全確保を具体的にどう担保するのか説明されたい。 三 政府は、本件指針を決定するため、米側と協議を行ったか。また、行ったとすれば、協議の日時、回数、参加者(日・米)及び進捗状況を可能な範囲で示されたい。 右質問する。 |