第190回国会(常会)
質問第七三号 通称使用に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十八年三月七日 藤末 健三
参議院議長 山崎 正昭 殿 通称使用に関する質問主意書 公職選挙法施行令では、選挙における立候補の届出に係る文書に記載する候補者となるべき者の氏名は、当該候補者となるべき者の戸籍簿に記載された氏名、すなわち本名でなければならないこととされている。 しかし、本名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているもの、すなわち通称がある候補者については、立候補の届出に併せて通称認定申請書を提出し、選挙長の認定を受けることにより、選挙において通称を使用することができる。 そこで、この通称の認定に関し、質問する。 直近の選挙において本名で当選した現職の国会議員が、その任期中に本名以外の呼称でも政治活動を行った場合、次の選挙において、当該本名以外の呼称について通称の認定を受けることができるか。また、直近の選挙において本名で当選したことをもって、当該本名以外の呼称に係る通称の認定を受けられないこととならないか。 右質問する。 |