質問主意書

第190回国会(常会)

質問主意書


質問第六八号

不測の事態における自衛隊員の武器使用の基準に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年三月一日

藤末 健三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   不測の事態における自衛隊員の武器使用の基準に関する質問主意書

 第百八十九回国会中、平成二十七年五月二十六日の衆議院本会議における、後方支援等を行う部隊に対する攻撃に関する枝野幸男議員の質問に対して、中谷防衛大臣は「重要影響事態法や国際平和支援法に基づき実施する補給、輸送などの支援活動は、その性質上、そもそも戦闘の前線のような場所で行うものではなく、危険を回避して、活動の安全を確保した上で実施するものです。その上で、不測の事態に際して、自分や自分とともに現場に所在する自衛隊員などの生命や身体の防護のためのやむを得ない必要がある場合には、武器を使用することが可能です。これにより、派遣された自衛隊員等の安全を確保しつつ、活動を適切に実施することができると考えています。」と答弁している。この答弁の内容に関し、重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)に定める後方支援活動、及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)に定める協力支援活動(以下「後方支援活動等」という。)に従事する自衛隊員が武器を使用する際の基準について、以下質問する。

一 中谷防衛大臣が答弁の中で言及した「不測の事態に際して、自分や自分とともに現場に所在する自衛隊員などの生命や身体の防護のためのやむを得ない必要がある場合」における武器使用基準は何か、明らかにされたい。

二 後方支援活動等に従事する自衛隊員の武器使用基準は、部隊行動基準(ROE)に規定されるのか。

  右質問する。