質問主意書

第190回国会(常会)

質問主意書


質問第六三号

後方支援活動等を行う自衛隊員の安全配慮に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年二月二十四日

藤末 健三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   後方支援活動等を行う自衛隊員の安全配慮に関する質問主意書

 第百八十九回国会中、平成二十七年六月十日の衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における、自衛隊の部隊等の長等による活動の一時休止等の判断に関する高井崇志委員の質問に対して、中谷防衛大臣は「これは、万々が一規定と申しますけれども、現場の判断で一時休止をする。例えば、活動している現場もしくはその近傍において戦闘行為が行われるに至った場合、また付近の状況から照らして戦闘行為が行われることが予測される場合、また部隊の安全を確保するために必要と認められる場合、こういう場合には、活動を一時休止し、避難するなどして危険を回避する。これは、現場の部隊長、指揮官が判断をし、また実際活動を行っている隊員は、こういう状況をよく判断して危険を回避するということが規定をされております。余りひどくなるようだとこの活動自体を中断するというような規定もございますし、防衛大臣自体も安全を配慮する規定が盛り込まれていますので、こういった状況をしっかりと判断して任務を行うし、また、やめる決断、こういうこともしっかりやらせるようにいたしたいと思います。」と答弁している。この答弁の内容に関し、重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)に定める後方支援活動、及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)に定める協力支援活動(以下「後方支援活動等」という。)に従事する自衛隊員の安全に対する配慮の観点から、以下質問する。

一 現場の部隊長等が後方支援活動等を一時休止する際の判断基準は、部隊行動基準(ROE)に規定されるのか。

二 防衛大臣が後方支援活動等を中断する際の判断基準は、部隊行動基準(ROE)に規定されるのか。

三 後方支援活動等を一時休止又は中断する判断基準としては、具体的にどのようなものが考えられるか。政府が有している認識を、可能な範囲で誠意をもって示されたい。

  右質問する。