質問主意書

第190回国会(常会)

質問主意書


質問第六二号

安保法制における実施区域指定に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年二月二十四日

藤末 健三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   安保法制における実施区域指定に関する質問主意書

 第百八十九回国会中、平成二十七年六月二日の参議院外交防衛委員会における、実施区域の選定に関する佐藤正久委員の質問に対して、中谷防衛大臣は「防衛大臣による実施区域の指定の際には、部隊の安全確保の観点から、周辺の状況の観測、確認に適した場所、観測点の存在、万が一状況が急変するような場合に、一時的に避難できる場所の存在、宿営地等の施設までの避難経路、これが確保できることなどを現地の状況に応じて考慮することになります。」と答弁している。この答弁の内容に関し、重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)に定める後方支援活動、及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)に定める協力支援活動(以下「後方支援活動等」という。)に従事する自衛隊員の安全確保の観点から、以下質問する。

一 実施区域を指定する際に現地の状況を考慮するのは当然であるが、後方支援活動等に従事する自衛隊員の安全確保に万全を期すためにも、実施区域の指定についてあらかじめ一定の基準を設けておき、その基準を個別の事案に当てはめるべきと考えるが、一定の基準を設けることについて政府の認識を問う。

二 中谷防衛大臣が答弁の中で言及した「周辺の状況の観測、確認に適した場所、観測点」、「万が一状況が急変するような場合に、一時的に避難できる場所」、「宿営地等の施設までの避難経路」など、実際に実施区域を指定する際に考慮するとされる点は、あらかじめ部隊行動基準(ROE)に規定されるのか。

  右質問する。