質問主意書

第190回国会(常会)

質問主意書


質問第五二号

道路交通法及び道路交通に関する条約における「運転者」の定義に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年二月十五日

大久保 勉   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   道路交通法及び道路交通に関する条約における「運転者」の定義に関する質問主意書

 自動車の完全自動走行(いわゆる「レベル四」)の実用化に向けては、道路交通法及び道路交通に関する条約における「運転者」の定義が問題となっている。よって、以下のとおり質問する。

一 道路交通法における「運転者」の定義を明らかにされたい。

二 道路交通に関する条約における「運転者」の定義を明らかにされたい。

三 前記一及び二に関して、人間以外の存在(特に、自律走行システムをはじめとする人工知能)を運転者として定義することは可能か、明らかにされたい。条件付で可能であれば、その条件を明らかにされたい。

四 前記三に関して、「米国運輸省が、グーグル社からの書簡への返答において、自律走行システムを運転者として定義することを認めた」との報道があるが、政府は承知しているか、明らかにされたい。

  右質問する。