質問主意書

第190回国会(常会)

質問主意書


質問第五一号

日本銀行によるマイナス金利導入と国会答弁との関係に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年二月十五日

大久保 勉   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   日本銀行によるマイナス金利導入と国会答弁との関係に関する再質問主意書

 私が提出した「日本銀行によるマイナス金利導入と国会答弁との関係に関する質問主意書」(第百九十回国会質問第三五号)に対する答弁書(内閣参質一九〇第三五号。以下「答弁書」という。)に関して、再度、以下の通り質問する。

一 日本銀行法第三条の第一項と第二項との関係について、「第一項で日本銀行の独立性を担保するが、これとバランスを取るため、第二項で日本銀行に強い説明責任を求めている」との意見があるが、これに対する政府の見解を明らかにされたい。

二 一月十八日の参議院予算委員会及び一月二十一日の参議院決算委員会における日本銀行の黒田東彦総裁の答弁(以下「黒田答弁」という。)と一月二十九日の日本銀行金融政策決定会合(以下「決定会合」という。)の結果とでは正反対であり、整合性を欠いているにもかかわらず、今のところ、日本銀行による説明は行われていない。「これは日本銀行法第三条第二項に違反する」との意見があるが、政府の見解を明らかにされたい。なお、決定会合後の記者会見で十分に説明されていると政府が考えているのであれば、その旨を特に明記されたい。

三 日本銀行のホームページには、「日本銀行の「独立性」と「透明性」-新日本銀行法の概要」として、「2 透明性-金融政策決定過程の透明性の向上」という項目があり、「日本銀行の金融政策運営の独立性の強化が国民の支持を得るためには、政策の決定内容や決定過程の「透明性」を高める必要があります。」と記述されている。この点、黒田答弁と決定会合の結果との関係性が明らかになっていないことから、「政策の決定過程の「透明性」が低く、日本銀行の金融政策運営の独立性への国民の支持が得られない」との意見があるが、これに対する政府の見解を明らかにされたい。

四 前記三に関して、同項目には「(2)国会報告等の充実」として「業務及び財産の状況の説明のために、国会から求められた場合には出席しなければならないことが制度化されました。」と記述されている。この点、黒田答弁と決定会合の結果との関係性が明らかになっていないことから、「金融政策決定過程の透明性を担保するには、日本銀行総裁は国会に出席して説明する事実のみで足り、説明の内容までは問われていない」との意見があるが、これに対する政府の見解を併せて明らかにされたい。

五 答弁書の「四について」では、「衆議院規則第八十五条の二、参議院規則第百八十六条等の規定に基づき、参考人として、金融政策について国会で答弁を行っており、その答弁の内容について、政府として見解を述べることは差し控えたい。」と述べており、「六について」でも同様である。これは、「すべての参考人のすべての政策における国会での答弁について、政府として見解を述べることはできない」という理解でよいか、確認したい。その際、特定の参考人又は特定の政策についてのみ、政府として見解を述べることができないのであれば、参考人の分野又は政策の分野を、法的根拠とともに明らかにされたい。

六 答弁書の「四について」及び「六について」に関して、「日本銀行法第三条第一項による自主性の尊重によって答弁を差し控えている」との理解もあるが、これに対する政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。