質問主意書

第190回国会(常会)

質問主意書


質問第四二号

日朝ストックホルム合意に明記された人権人道課題などに関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年二月八日

有田 芳生   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   日朝ストックホルム合意に明記された人権人道課題などに関する再質問主意書

 平成二十八年一月二十九日付、日朝ストックホルム合意に明記された人権人道課題などに関する質問主意書に対する答弁書(内閣参質一九〇第一九号。以下「答弁書第一九号」とする)に関し、再質問いたします。

一 答弁書第一九号三についてには、「後段のお尋ねについては、「この法律以外によって支出した実績」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である」とあります。政府は、内閣官房報償費により、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題解決のために、民間団体に財政上の配慮その他支援を行ったことがありますか。あるならその支援団体数、団体名、支援内容、支出費目及び支出額について、年度別にお示し下さい。

二 答弁書第一九号四についてには、「お尋ねの「各人権人道課題の当事者及び家族・親族」及び「自信」の意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難である」とあります。政府は、日朝ストックホルム合意に明記されている、「1945年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者及び行方不明者」の当事者及び家族・親族に対して、日朝ストックホルム合意の進捗状況等について直接面談して説明した実績はありますか。あるならその実績についてお示し下さい。

三 答弁書第一九号五についてには、「お尋ねの「失踪地別(都道府県別)、暦年別(一年ごと)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が最終的に行方不明となった場所等については、これらが明らかとなっているものではないこと等から、お示しすることは困難である」とあります。警察庁ホームページ上で公開している全国の都道府県警察による「拉致の可能性を排除できない事案に係る方々」に、行方不明者の氏名、顔写真、行方不明となった年月日及び行方不明となった場所等が明記されています。政府は、行方不明地別(都道府県別)に集計する予定はありますか。ないならその理由をお示し下さい。

四 前記三に関連して、警察庁は、平成二十七年七月二十七日現在で北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者八百七十七名の、年代別捜査・調査対象者数を明らかにしています。これによりますと、一例を挙げれば、一九七五年から一九七九年の五年間は百六十七名となっています。この百六十七名という数字は、この五年間の数字の積み重ねであることは明らかであり、暦年(一年)ごとに行方不明者を分けることは可能だと判断します。政府は、なぜ「お示しすることは困難」としたのですか、その理由をお示し下さい。

  右質問する。