質問主意書

第190回国会(常会)

質問主意書


質問第三八号

軽減税率制度に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年二月五日

吉川 沙織   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   軽減税率制度に関する再質問主意書

 先般提出した「軽減税率制度に関する質問主意書」(第百九十回国会質問第三一号)に対する答弁書(内閣参質一九〇第三一号。以下「答弁書」という。)の内容を受け、改めて以下のとおり質問する。

一 軽減税率制度導入により「社会保障目的税化された消費税」の税収が約一兆円減少することとなる。その減収部分を埋めるため、答弁書では「安定的な恒久財源を確保する」としており、その際には社会保障目的にのみ充てていくための措置を講ずる必要があると考えるが、政府の認識を伺う。

二 仮に軽減税率制度を導入してもなお、消費税だけでこれまでの増収見込額である十四兆円を確保するためには、標準税率を何%とする必要があるのかお示し願いたい。

三 政府は、低所得者への配慮として軽減税率制度を導入するとしながら、高所得者にも恩恵が及ぶという側面を認めている。高所得者にも恩恵が及んでしまう点について、検討段階においてどのような対応策が議論され、その対応策にどのような問題点があったために、高所得者にも恩恵が及ぶ制度案のまま提案をされるのかお示し願いたい。

四 政府は答弁書において、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第七条第一号イにより、所得や資産の把握などに問題が残っているため総合合算制度及び給付付き税額控除の導入をせず、同条同号ロにより、財源や対象範囲の限定に問題が残っているものの軽減税率制度を導入するという。いずれの案にも長所と短所があり、軽減税率制度にもまだ問題が残っていると認めつつ、軽減税率制度を選択することは時期尚早ではないか、政府の見解を伺う。

五 軽減税率制度を平成二十九年四月一日に導入しなければならないとする法的根拠を示されたい。

  右質問する。