質問主意書

第190回国会(常会)

質問主意書


質問第二五号

独立行政法人日本学生支援機構の奨学金に係る返還延滞金の廃止に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年一月二十二日

藤末 健三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   独立行政法人日本学生支援機構の奨学金に係る返還延滞金の廃止に関する質問主意書

 独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)は、奨学金の返還が遅延した場合に返還延滞金を賦課しているが、そもそも学生等に対する奨学金は、国民の教育を受けるという基本的な権利を実効あらしめるために、教育の機会均等及び人材育成の観点から、国家等が経済的な余裕がない方々に資金を提供するものであり、債務者の返済能力に応じた与信によって事業や住宅等に関し貸し付けるものとは性質が全く異なるものである。また、下村前文部科学大臣も「自分が文科大臣の時に賦課率を下げたが、それでも奨学金としてはまだ高い」ことを認めている(東京新聞本年一月十日付)。これらを踏まえ、返還延滞金の廃止について、以下質問する。

一 返還延滞金を賦課する目的は何か、政府の見解を示されたい。

二 返還延滞金の賦課率は、平成二十六年四月に十%から五%に引き下げられたが、引下げの理由は何か、政府の見解を示されたい。

三 そもそも返還遅延に対して、懲罰的な延滞金を賦課することは、前述したように奨学金本来の目的から外れていることから、速やかに賦課自体を廃止するべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。

四 我が国における機構以外の奨学金やG7諸国における公的奨学金において、延滞金の賦課等の懲罰的な措置を講じている事例があれば、その概要を示されたい。

  右質問する。