第190回国会(常会)
質問第一二号 法令等の憲法判断に係る最高裁判所判決に対する内閣の対処方針に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十八年一月十二日 脇 雅史
参議院議長 山崎 正昭 殿 法令等の憲法判断に係る最高裁判所判決に対する内閣の対処方針に関する質問主意書 一 安倍内閣総理大臣は、雑誌「WiLL」(平成二十七年八月号)に投稿し、その文書中において次のような見解を表明している。 「憲法判断の最高の権威は最高裁判所です。その最高裁が自衛権について述べた唯一の判決が、昭和三十四年(一九五九年)の砂川判決です。憲法の番人である最高裁が下した判決こそ、我々がよって立つべき法理であって、当然この法理に基づいて解釈する。いわばこの法理を超えた解釈はできない、ということになります。」 砂川判決について述べたものであるが、この考え方は憲法の規定上当然に他の法令に係る最高裁判決についても、普遍的に適用されるべきものと考えられる。内閣の考え方としても、これと同様と考えて良いか問う。 二 内閣の対処方針が、前記一の安倍総理の見解と基本的に同様であるとしたならば、参議院の議員定数配分規定に係る公職選挙法に関する訴訟に対する最高裁判所判決(平成二十六年十一月二十六日)により、導かれるべき法理とは如何なるものと考えているのか。具体的に示されたい。 右質問する。 |