質問主意書

第190回国会(常会)

質問主意書


質問第九号

安倍内閣の臨時国会召集義務を定めた憲法第五十三条違反に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年一月四日

小西 洋之   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   安倍内閣の臨時国会召集義務を定めた憲法第五十三条違反に関する質問主意書

一 平成二十八年一月一日以前において、臨時国会が召集されなかった年のうち、直近の年を示されたい。

二 平成二十八年一月一日以前において、憲法第五十三条の規定に基づき臨時国会の召集の決定について内閣に対し要求がなされたにも関わらず、内閣においてその召集決定を行わなかった事例を網羅的に示されたい。

三 前記二における全ての事例について、内閣において召集決定を行わなかった理由について最大限に具体的かつ詳細に示されたい。

四 憲法第五十三条の趣旨について、安倍内閣が理解しているところを詳細に示されたい。特に、「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」の趣旨について具体的に示すとともに、「臨時会の召集要求があった場合に、(略)召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に召集を行うことを決定しなければならない」(平成十五年十二月十六日の参議院外交防衛委員会における政府参考人答弁)とする憲法解釈を安倍内閣として維持しているか否かについて明確に示されたい。

五 平成二十七年十月二十一日において、憲法第五十三条の規定に基づき臨時国会の召集の決定について内閣に対し要求がなされたにも関わらず、内閣において臨時国会の召集決定を行わなかった理由について最大限に具体的かつ詳細に示されたい。

六 安倍内閣は臨時国会の召集決定を行うことなく平成二十八年一月四日における常会の召集を決定したところであるが、召集決定要求のあった平成二十七年十月二十一日から平成二十八年一月四日までの期間が「召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内」と考える理由について、最大限に具体的かつ詳細に示されたい。

七 前記二及び三について、召集決定要求のあった日から常会が召集された日までの期間が「召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内」と考える理由について、最大限に具体的かつ詳細に示されたい。

八 安倍内閣が、平成二十七年十月二十一日に憲法第五十三条の規定に基づき臨時国会の召集の決定について要求がなされたにも関わらず、臨時国会の召集決定を行わなかったことは、憲法第五十三条に違反する憲法違反行為であり、平成二十六年七月一日の憲法第九条の解釈改憲に続く第二の解釈改憲であり、国民主権及び議院内閣制による議会制民主主義を破壊する暴挙ではないか。

  右質問する。