質問主意書

第190回国会(常会)

質問主意書


質問第八号

横浜市所在の分譲マンションの杭打ち不正に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年一月四日

松沢 成文   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   横浜市所在の分譲マンションの杭打ち不正に関する質問主意書

 横浜市都筑区所在の分譲マンション(事業主:三井不動産レジデンシャル株式会社、設計・施工:三井住友建設株式会社(以下「三井住友建設」という。)。竣工:平成十九年十二月)において、一部の基礎杭について支持層に達しておらず、また、杭の施工記録データの一部に不適切な転用・加筆があったこと等が判明し、社会問題となっている。報道によれば、本件マンションの建築工事は、三井住友建設が元請会社として全体の施工監理を行い、株式会社日立ハイテクノロジーズ(以下「日立ハイテク」という。)が一次下請会社として工程と安全管理を担当し、旭化成建材株式会社(以下「旭化成建材」という。)が二次下請会社として杭打ち工事を担当したとのことである。このうち、三井住友建設及び旭化成建材はそれぞれ本件事件の発覚後に記者会見を開き謝罪等を行っているが、日立ハイテクは未だ公の場でその見解を明らかにしておらず、その関与と責任の度合いは不明確なままである。そこで以下質問する。

一 1 報道によれば、本件建築現場に日立ハイテクの主任技術者はいなかった可能性が指摘されているが、それが事実であれば、現場に有資格の主任技術者を専任で設置することを求める建設業法第二十六条違反であると考えるがどうか。

2 仮に日立ハイテクに建設業法第二十六条違反が認められた場合には、政府は同法に基づく監督処分を行うべきと考えるがどうか。

二 1 報道によれば、日立ハイテクは、旭化成建材との間で、問題があった場合には旭化成建材が責任を負う請負契約を締結しており、日立ハイテク自身には杭打ち工事に関する知見もなかったとのことである。加えて、本件建築現場に主任技術者がいなかったことも事実だとすれば、日立ハイテクが本件杭打ち工事を旭化成建材に下請させる行為は、建設業法第二十二条が禁止する一括下請の禁止に該当するものと考えるがどうか。

2 仮に日立ハイテクに建設業法第二十二条違反が認められた場合には、政府は同法に基づく監督処分を行うべきと考えるがどうか。

  右質問する。