質問主意書

第190回国会(常会)

質問主意書


質問第六号

公職選挙法の一部を改正する法律に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年一月四日

脇 雅史   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   公職選挙法の一部を改正する法律に関する質問主意書

一 参議院議員通常選挙に係る定数配分規定については、平成二十四年及び平成二十六年の最高裁判所(以下「最高裁」という。)大法廷判決において、いわゆる違憲状態と指摘されており、次回平成二十八年の参議院議員通常選挙に関して、さらに違憲状態若しくは違憲の判決が下されることは、法治国家において、到底許されることではない。また、違憲のおそれのある法律を執行することも許されない。
 そこで、平成二十七年七月に成立した公職選挙法の一部を改正する法律により、十増十減された新定数配分規定は、最高裁大法廷判決により判示された違憲状態を脱し、合憲となったと判断しているのか、政府の見解を問う。

二 前記一について合憲であると判断しているのであれば、最高裁大法廷判決の具体的な記述に基づいて、どの様な解釈・判断をしたのか、明らかにされたい。

  右質問する。