質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第三七四号

内閣参質一八九第三七四号
  平成二十七年十月六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員小西洋之君提出自衛隊員の服務の宣誓における国民の負託に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出自衛隊員の服務の宣誓における国民の負託に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十三条の規定に基づく、自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第三十九条に規定する一般の服務の宣誓における「国民の負託」については、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つという任務を自衛隊が国民から負託されていることを示すものと認識している。

二及び三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般の服務の宣誓は、自衛隊法に規定されている我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つという自衛隊の任務の性格から、自衛隊員一人一人に要求される重い責任を自覚させるとともに、自衛隊員となったことによって生じた責務を国民に対して宣誓するという趣旨のものである。
 なお、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)による改正後の自衛隊法第三条第一項は、「自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし」と規定しているところである。