質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第三五九号

内閣参質一八九第三五九号
  平成二十七年十月六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員小西洋之君提出平和安全法制による南スーダンにおける自衛隊の中国軍への支援等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出平和安全法制による南スーダンにおける自衛隊の中国軍への支援等に関する質問に対する答弁書

一について

 他国の政策の目的及び理由について政府として見解を述べることは差し控えたい。

二について

 自衛隊の部隊等が、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)による改正後の国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「改正PKO法」という。)に基づき国際平和協力業務を実施するに当たっては、改正PKO法に定める我が国として国際連合平和維持隊に参加し、又は他国と連携して国際連携平和安全活動を実施するに際しての基本的な五つの原則その他改正PKO法に定める要件が満たされることが必要となる。
 お尋ねの「戦闘を行っている」の意味が必ずしも明らかではないが、国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為を行っている外国の軍隊が存在する場合には、自衛隊の部隊等が国際平和協力業務を実施することはない。

三について

 自衛隊の部隊等が改正PKO法第三条第五号ラに掲げる業務として対象者を保護する場合に、その国籍について特段の制限はない。