質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第三五七号

内閣参質一八九第三五七号
  平成二十七年十月六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員小西洋之君提出駆け付け警護の際に生じ得る民事法上の補償責任に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出駆け付け警護の際に生じ得る民事法上の補償責任に関する質問に対する答弁書

一について

 自衛隊員が公務上の災害を受けた場合には、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定に基づき、負傷したときは療養補償が行われるほか、障害が存するときは障害補償が行われ、死亡したときは遺族に対して遺族補償及び葬祭補償が行われる。

二について

 お尋ねの「武装勢力」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。