質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第三四二号

内閣参質一八九第三四二号
  平成二十七年十月六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令におけるβ―メルカプトエタノールの規制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令におけるβ―メルカプトエタノールの規制に関する質問に対する答弁書

 お尋ねのβ―メルカプトエタノールは、動物実験により経皮的半数致死量が体重一キログラム当たり二百ミリグラム以下であること等から、毒物及び劇物指定令(昭和四十年政令第二号)第一条第二十六号の十一において、二―メルカプトエタノールとして、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物に指定しているものであり、政府としては、二―メルカプトエタノールを毒物から除外することについては、現時点においては考えていない。