質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第三三五号

内閣参質一八九第三三五号
  平成二十七年十月六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険の限度額引上げに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険の限度額引上げに関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「貯金が限度額に達し、新たにゆうちょ銀行に貯金をすることができない利用者」の「総数、年齢階層別人数及び都市規模別人数」については、株式会社ゆうちょ銀行からは、把握していないと聞いている。

二及び四について

 株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険の限度額については、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百七条及び第百三十七条において、他の金融機関等又は他の生命保険会社との間の競争関係に影響を及ぼす事情、郵便貯金銀行又は郵便保険会社の経営状況その他の事情を勘案して政令で定める額とされており、お尋ねの「現行水準」は、これらの規定に基づいて定めているものであるが、政府としては、限度額の在り方について、同法の規定及び御指摘の附帯決議を踏まえて適切に対応していくこととしている。

三について

 平成二十七年七月九日、内閣府特命担当大臣(金融)及び総務大臣から、郵政民営化委員会に対し、今後の郵政民営化の推進の在り方について幅広く検討し、新たな行政運営にいかしていくことが必要と考えられることから、これまで各種の意見や所見を提示してきた郵政民営化委員会において、昨今の状況変化を踏まえた今後の郵政民営化の推進の在り方について改めて調査審議を行うことを要請したものである。
 また、郵政民営化委員会においては、当該要請の趣旨を踏まえ、限度額の在り方も含め幅広く検討されるものと考えており、結論を得る時期についても、当該要請の趣旨を踏まえ、適切に判断されるものと考えている。

五について

 株式会社ゆうちょ銀行の限度額については郵政民営化法第百四条及び第百五条の規定に基づき、株式会社かんぽ生命保険の限度額については同法第百三十四条及び第百三十五条の規定に基づき、政府として適切に対応していくこととしている。