質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第三三二号

内閣参質一八九第三三二号
  平成二十七年十月六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量等の業務等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量等の業務等に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「登記所備付地図作成作業」に係る競争入札については、「予定価格を大幅に下回る落札価格での契約が後を絶た」ないとの実態にあるとは承知しておらず、その実施方法に特段の問題はないと考えている。したがって、当該競争入札について、御指摘の「最低制限価格」や「総合評価方式」の導入等の措置を講ずる特段の必要性があるとは考えていない。
 当該競争入札については、引き続き、会計法規にのっとって適正に実施してまいりたい。

二について

 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第六十八条第一項本文において、土地家屋調査士会に入会している土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人でない者(その名称中に公共嘱託登記土地家屋調査士協会という文字を使用する一般社団法人を除く。)は、他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量等の事務を行うことを業とすることができないと規定されていること等を踏まえ、各府省庁において、競争入札に付する事業の内容に応じて入札参加資格等を適切に定めているものと認識している。

三について

 「世界最先端IT国家創造宣言」(平成二十五年六月十四日閣議決定)に基づいて平成二十六年十月三日に法務省が策定した「法務省改善取組計画」においては、不動産登記の申請を含む登記関係手続のオンライン利用率を平成二十八年度に六十九パーセントとすることを目標とし、この目標を達成するため、添付書類の見直し、システムの利便性の向上、オンライン利用の普及啓発等の取組を実施しているところである。

四について

 土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量等の事務を行うことを業とするなど、不動産登記制度という社会的基盤の一部を担っていることから、その役割や業務の重要性を国民に周知することは重要であると認識しており、これまで、日本土地家屋調査士会連合会主催の一般国民向け公開シンポジウムを法務省が後援し、同省職員がパネリストとして参加するなどして、土地家屋調査士制度の周知に協力してきたところである。