質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第三一二号

内閣参質一八九第三一二号
  平成二十七年十月二日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員山本太郎君提出婦人相談所で働く婦人相談員の労働条件・賃金待遇の改善に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山本太郎君提出婦人相談所で働く婦人相談員の労働条件・賃金待遇の改善に関する質問に対する答弁書

 婦人相談員は、都道府県知事又は市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の委嘱する地方公務員であることから、その処遇については、都道府県知事又は市長において、適切に判断されるべきものと考えているが、政府としては、婦人相談員の処遇改善の取組は重要であると認識しており、売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第四十条第二項の規定及び「児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱」(平成十九年十二月三日付け厚生労働省発雇児第一二〇三〇〇一号厚生労働事務次官通知別紙)に基づき、都道府県又は市(特別区を含む。以下同じ。)に対し、婦人相談員に要する費用の額のうち、十分の五を補助するとともに、都道府県又は市に対して、地域の実情に応じて婦人相談員の配置の充実を図ることを要請することなどにより、婦人相談員の処遇改善に努めてまいりたい。