質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第三〇五号

内閣参質一八九第三〇五号
  平成二十七年九月二十九日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員藤末健三君提出改正後のPKO法におけるPKO参加五原則の維持と同法第三条第一号及び第二号の定義に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出改正後のPKO法におけるPKO参加五原則の維持と同法第三条第一号及び第二号の定義に関する質問に対する答弁書

一について

 平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律による改正後の国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「改正PKO法」という。)に定める我が国として国際連合平和維持隊に参加し、又は他国と連携して国際連携平和安全活動を実施するに際しての基本的な五つの原則(以下「PKO参加五原則」という。)は、我が国が、憲法で禁じられた武力の行使をするという評価を受けることがないことを担保する改正PKO法の重要な骨格であるが、この点及びその第一原則から第四原則までの内容は、改正前と変わりがない。

二について

 改正PKO法第三条第一号及び第二号に規定する「当該活動が行われる地域」とは、国際連合平和維持活動又は国際連携平和安全活動が行われる地域を指し、お尋ねの「国土の一部」を指すものとは限らないが、その地域については、国際連合の決議や現地政府との協定等の文書において明確かつ客観的に定められていることが必要であり、その上で、当該地域について、PKO参加五原則その他改正PKO法に定める要件が満たされるときは、自衛隊がこれらの活動に参加することが可能である。
 なお、お尋ねの「サマワでの人道復興支援」については、現時点で、改めて当時のイラクの状況を再現して改正PKO法に定める要件を満たす状況にあったかどうかを評価することは困難である。