質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第三〇二号

内閣参質一八九第三〇二号
  平成二十七年九月二十九日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員藤末健三君提出我が国に対し国際法上違法な武力攻撃をしているA国に後方支援しているB国の補給艦に対する自衛権の行使に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出我が国に対し国際法上違法な武力攻撃をしているA国に後方支援しているB国の補給艦に対する自衛権の行使に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国際法上、武力の行使の禁止について一般的な原則を規定しているのは、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第二条4である。

二について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年九月二十五日内閣参質一八九第二八五号)一、三及び四についてでお答えしたとおりである。

三について

 御指摘の「B国」による「後方支援」が我が国に対する武力攻撃を構成すると認められるか否かについては、個別具体的な状況に応じて判断する必要があり、お尋ねの「B国から後方支援を受けたA国から我が国に対して武力行使が行われる」との与件のみに基づいて、御指摘の「B国」による「後方支援」が我が国に対する武力攻撃を構成すると認めることはできない。