質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第二八六号

内閣参質一八九第二八六号
  平成二十七年九月二十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員藤末健三君提出海上幕僚監部防衛課及び幹部学校作戦法規研究室作成の資料「平和安全法制案について」における「実際の運用を踏まえたイメージ」のリアリティに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出海上幕僚監部防衛課及び幹部学校作戦法規研究室作成の資料「平和安全法制案について」における「実際の運用を踏まえたイメージ」のリアリティに関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律による改正後の重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)においては、同法に基づく後方支援活動の実施に際して、また、同日に成立した国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律においては、同法に基づく協力支援活動の実施に際して、防衛大臣は、自衛隊の部隊等が後方支援活動又は協力支援活動(以下「後方支援活動等」という。)を円滑かつ安全に実施することができるように当該後方支援活動等を実施する区域(以下「実施区域」という。)を指定することとされている。御指摘の資料は、第百八十九回国会に提出した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案による改正後の重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案を元に、後方支援活動等の実施区域の考え方について、部内説明用に単純化して作成したイメージ図である。
 政府としては、現に戦闘行為が行われている現場以外で行われる後方支援活動等は、他国による武力の行使と一体化するものではないと考えているが、現に戦闘行為が行われている現場がどの程度の範囲になるかについては、個別の状況に応じて判断すべきものであり、一概に申し上げることは困難である。
 その上で、後方支援活動等の実施に際しては、自衛隊の部隊等が不測の事態に遭遇することのないよう、戦闘行為の発生状況、支援対象である外国軍隊等の展開状況等について考慮し、現に戦闘行為が行われておらず、自衛隊の部隊等が現実に後方支援活動等を行う期間について戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を実施区域として指定することとなる。