質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第二八四号

内閣参質一八九第二八四号
  平成二十七年九月二十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員藤末健三君提出集団的自衛権の行使に当たって国連安全保障理事会に報告された案件に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出集団的自衛権の行使に当たって国連安全保障理事会に報告された案件に関する再質問に対する答弁書

一について

 御指摘の六件のうち三件は、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第五十一条に言及しており、その他の三件は、同条への言及はないが、外国からの要請に言及している。

二及び四について

 国際連合憲章第五十一条は、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」と規定しており、ここにいう個別的自衛権とは、一般に、自国に対する武力攻撃を実力をもって阻止することが正当化される権利をいい、集団的自衛権とは、一般に、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利をいうと解されている。このように、両者は、自国に対し発生した武力攻撃に対応するものであるかどうかという点において、明確に区別されるものであると考えている。
 同条は、また、「自衛権の行使に当つて加盟国がとつた措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない」と規定しており、報告の具体的な内容については規定していないが、いずれにせよ、個別的自衛権又は集団的自衛権の行使として適法と言えるためには、それぞれの権利を行使するための要件を満たしている必要がある。
 御指摘の十四件は、報告の内容に鑑みて、いずれも集団的自衛権の行使に当たって加盟国がとった措置として国際連合安全保障理事会に報告されたものであると認識している。

三について

 お尋ねの「相互防衛条約等」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、御指摘の十四件に関する国際連合安全保障理事会に対する報告の中には、ワルシャワ条約、北大西洋条約等への言及があるものが含まれている。