質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第二八三号

内閣参質一八九第二八三号
  平成二十七年九月二十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員和田政宗君提出指定廃棄物の指定解除手続及び長期管理施設の詳細調査候補地選定の在り方等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員和田政宗君提出指定廃棄物の指定解除手続及び長期管理施設の詳細調査候補地選定の在り方等に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、現在、関係地方公共団体と意見交換を行いながら、手続の詳細について検討を行っているところであるが、結論を出す時期の目途については未定である。

二から四までについて

 御指摘の指定解除の手続について結論が出た後は、当該手続に沿って指定解除を行うこととなるが、指定廃棄物(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第十九条に規定する指定廃棄物をいう。以下同じ。)を長期にわたって管理する施設(以下「長期管理施設」という。)の設置に必要な面積の算出及び詳細調査(長期管理施設の建設に向けた手順の一環として行う地盤、地質等の調査をいう。以下同じ。)を行う候補地の選定の一環として行う市町村ごとの指定廃棄物の保管量に係る評価(以下「算出等」という。)については、関係する各県の県知事及び各県内の市町村長が参加する会議における議論を踏まえ確定した各県の長期管理施設の候補地の選定手法において、選定作業を行う時点の最新の指定廃棄物の保管量を用いることとしていることから、御指摘の放射能濃度の減衰及び指定解除を行うことが想定される指定廃棄物の量を考慮したうえで算出等を改めて行う必要はないと考えている。
 また、仮に指定解除を行うたびに算出等を行うこととすると、詳細調査を行う候補地を確定することができず、指定廃棄物の処理に着手できなくなることから、詳細調査を行う候補地の選定結果の提示後に御指摘の指定解除を行う場合でも、改めて算出等を行う予定はない。

五について

 指定廃棄物の放射能濃度の減衰については、指定廃棄物を保管している者において、当該指定廃棄物の指定時の放射能濃度及び国が公表している一般的な放射能濃度の減衰傾向を基に、減衰に要する年数を推定することができること、指定廃棄物の放射能濃度の減衰は処理の安全性の確保に影響を及ぼすものではないこと等から、御指摘のような減衰後の推定濃度を現時点において公表する必要はないと考えている。
 また、御指摘の千葉市において保管されている約七・七トンの指定廃棄物については、当該指定廃棄物に係る指定の申請書に記載されている放射能濃度を基に平成二十七年八月三十一日時点の放射能濃度を推定すると、約七・七トンの全量が一キログラム当たり八千ベクレル以下となる。