質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第二七八号

内閣参質一八九第二七八号
  平成二十七年九月十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員藤末健三君提出安全保障関連法案と日本国憲法の恒久平和主義の基本原理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出安全保障関連法案と日本国憲法の恒久平和主義の基本原理に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」及び「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」の部分がその立場に立つことを宣明したものであり、憲法第九条がその理念を具体化した規定であると解している。
 その上で、我が国は、戦後一貫して、平和国家として歩み、憲法の基本原則の一つである平和主義の理念の下で、我が国及び国際社会の平和及び安全のために最善を尽くしてきており、現在、国会に提出している我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案において我が国が実施することとなる活動も、我が国及び国際社会の平和及び安全のために実施するものであるため、「日本国憲法の平和主義を逸脱したもの」との御指摘及び「自衛隊員はもとより他国の国民をも殺傷する可能性があり、全世界の国民の平和的生存権を保障する憲法前文にも違反するもの」との御指摘は、いずれも当たらない。