質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第二七四号

内閣参質一八九第二七四号
  平成二十七年九月十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員藤末健三君提出米軍等の部隊の武器等防護に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出米軍等の部隊の武器等防護に関する第三回質問に対する答弁書

一について

 現在、国会に提出している我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号。以下「新自衛隊法」という。)第九十五条の二の規定の立案に当たり参考とした国家実行等については、先の答弁書(平成二十七年八月十一日内閣参質一八九第二二八号。以下「前々回答弁書」という。)三及び四について及び先の答弁書(平成二十七年八月二十八日内閣参質一八九第二五〇号。以下「前回答弁書」という。)二から四までについてでお答えしたとおりである。

二及び三について

 前回答弁書一についてでお答えしたとおりである。

四から六までについて

 御指摘の平成二十六年六月十日の参議院外交防衛委員会における岸田文雄外務大臣の答弁における「ユニットセルフディフェンス」は、必ずしも国際法上の概念として確立しているわけではないが、部隊に対する外部からの侵害に対し、侵害が行われた現場で、部隊の防衛のために必要な措置をとることを指すものと承知している。
 これに対し、集団的自衛権とは、国際法上、一般に、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利をいうと解されている。
 また、新自衛隊法第九十五条の二の規定による武器の使用が国際法上認められるものと考えている根拠については、前々回答弁書三及び四についてでお答えしたとおりである。