質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第二七二号

内閣参質一八九第二七二号
  平成二十七年九月十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出駐留軍労働者の高齢者雇用確保に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出駐留軍労働者の高齢者雇用確保に関する質問に対する答弁書

一について

 駐留軍等労働者の雇用条件等については、駐留軍等労働者の勤務条件等を定めた基本労務契約、船員契約及び諸機関労務協約(以下「労務提供契約」と総称する。)の内容を踏まえたものとなっており、現在、六十歳の定年に達した駐留軍等労働者を、一年を超えない期間、継続雇用することができ、さらに、六十五歳を限度としてこれを更新することができるものとしている。
 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)においては、高年齢者雇用確保措置のいずれかが講じられなければならないなどとされているが、駐留軍等労働者の雇用条件には同法の定めに合致しない点も一部存在するため、現在、当該条件を同法に沿ったものとするため、まず労務提供契約の改正について、アメリカ合衆国政府との協議を行っているところである。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十八号)の平成二十五年四月一日の施行後、御指摘の「労使協定に定める基準」により継続雇用が認められなかった事例は、四十九件あった。
 また、同法で規定されている経過措置期間が終了した後は、高年齢者雇用確保措置のいずれかが講じられなければならないことから、現在、駐留軍等労働者の雇用条件を高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に沿ったものとするため、まず労務提供契約の改正について、アメリカ合衆国政府との協議を行っているところである。

三について

 高年齢者雇用確保措置の適用を受ける駐留軍等労働者についても、有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成十五年厚生労働省告示第三百五十七号)は適用されることから、当該基準に規定する要件を満たす場合には、御指摘の「雇止めの理由」が証明書の交付により明示されるべきであり、現在、駐留軍等労働者の雇用条件をこの趣旨に沿ったものとするため、まず労務提供契約の改正について、アメリカ合衆国政府との協議を行っているところである。

四について

 御指摘の「継続雇用制度に係る労使協定に定める基準」に該当しなかったこと等により離職する駐留軍等労働者であって再就職を希望する者に対する支援については、防衛省において、米軍施設内の求人情報の提供を行っているところである。
 また、厚生労働省において、主要な公共職業安定所に「高年齢者総合相談窓口」を設け、駐留軍等労働者であった者を含め、再就職を希望する高年齢者に対してきめ細かな職業指導、職業紹介等を行っているところである。