質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第二六二号

内閣参質一八九第二六二号
  平成二十七年九月四日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員大久保勉君提出サイバー攻撃を武力攻撃事態と認定するための要件に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大久保勉君提出サイバー攻撃を武力攻撃事態と認定するための要件に関する第三回質問に対する答弁書

一及び二について

 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条第二項第一号の武力攻撃事態であることの認定は、個別の状況に応じて判断すべきものであり、一般原則を定めておくべきものとは考えていないが、政府としては、平素より、様々な事態を想定し、関係機関が連携して各種のシミュレーションや訓練を行うことにより、迅速かつ的確にその認定を行うことが可能であると考えている。
 また、同号の武力攻撃事態であることの認定は、その旨を記載した対処基本方針について、同条及び国家安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)の定めるところにより、国家安全保障会議に諮った上で、閣議において決定することにより行われ、さらに、当該対処基本方針については、直ちに国会の承認を求めることとされていることから、「文民統制の観点から不十分」との御指摘は当たらない。