質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第二六一号

内閣参質一八九第二六一号
  平成二十七年九月四日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員石上俊雄君提出全ての労働者の均等・均衡処遇の実現に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石上俊雄君提出全ての労働者の均等・均衡処遇の実現に関する質問に対する答弁書

一の1について

 御指摘については、政府としては、最低賃金の実効性の確保は重要であると考えている。このため、毎年度、賃金水準が低いなど最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)違反の可能性があると考えられる使用者を対象として、最低賃金の履行確保を主眼とする監督指導を実施してきたところである。
 この取組により、最低賃金の実効性は着実に確保されているものと考えており、今後とも、その実効性の確保に取り組んでまいりたい。

一の2について

 御指摘については、政府としては、最低賃金法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十九号)による改正の趣旨も踏まえて、特定最低賃金の円滑な運用を行うことが重要であると考えており、最低賃金審議会において公労使で議論を行い、その理解が促進された結果、平成二十七年三月末時点において、二百三十五件の特定最低賃金が設定されている。
 この取組により、特定最低賃金制度の着実な施行が行われているものと考えており、政府としては、今後とも、最低賃金審議会で円滑に議論が進められるよう努めてまいりたい。

二の1について

 御指摘の「製造請負優良適正事業者認定制度」については、政府としては、製造業の請負事業主及び発注者における請負事業の適正化の促進及び請負労働者の雇用管理の改善を図ることが重要であると考えている。このため、同制度により、平成二十六年度末時点において、四十六の事業主を製造請負優良適正事業者に認定しているところである。
 これらの取組により、製造業の請負事業の適正化は着実に進んでいるものと考えており、今後とも、同制度の普及に努めてまいりたい。

二の2について

 御指摘の「請負料金」については、政府としては、請負事業主と発注者との個々の契約で決められるべきものと考えている。
 また、御指摘の「公的な能力認定制度の整備」については、政府としては、労働者の有する技能の程度を検定し、公証するための制度が重要であると考えている。このため、これまでも職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づき、技能検定制度を実施してきたところである。
 この取組により平成二十六年度末時点において延べ約五百七十四万人が合格している。
 さらに、御指摘の「優良な派遣元事業主の育成」については、政府としては、派遣労働者及び派遣先による派遣元事業主の選択等を通じた優良な派遣元事業主の育成は重要であると考えている。このため、優良な派遣元事業主を認定するための制度として、優良派遣事業者認定制度を実施しており、平成二十六年度末時点において、八十五の事業主を認定している。
 これらの取組により、労働市場において活用される実践的な職業能力評価制度の構築及び優良な派遣元事業主の育成は着実に進んでいるものと考えており、今後とも、これらの取組を推進してまいりたい。

二の3について

 御指摘の「キャリア形成促進助成金」及び「派遣・請負労働者等のキャリア形成を支援するための手引」については、政府としては、その活用及び普及を図ることが重要であると考えている。このため、これまで、「キャリア形成促進助成金」については、企業のニーズ等に応じた助成内容及び要件の見直し、業界団体等を通じた広報等に取り組むとともに、「派遣・請負労働者等のキャリア形成を支援するための手引」については、厚生労働省のホームページへの掲載、業界団体等を通じた広報等に取り組んできたところである。
 これらの取組により、労働者のキャリア形成の促進に一定の効果を上げてきたものと考えており、今後とも、「キャリア形成促進助成金」及び「派遣・請負労働者等のキャリア形成を支援するための手引」の活用及び促進に努めてまいりたい。

二の4について

 御指摘については、政府としては、派遣労働者や請負契約により就業する労働者に対するものを含め、企業の人材育成と労働者のキャリア形成の促進を支援することが重要であると考えている。このため、これまでも企業が行う職業訓練への支援等を行うとともに、派遣労働者については、労働者派遣の特殊性に鑑み、派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成十一年労働省告示第百三十八号)において、派遣先は、派遣労働者の教育訓練及び能力開発について、可能な限り協力するほか、必要に応じた教育訓練に係る便宜を図るよう努めなければならないこととしているところである。
 これらの取組により、労働者のキャリア形成の促進に一定の効果を上げてきたものと考えており、今後とも、派遣労働者や請負契約に基づき就業する労働者を含めた、労働者の職業能力開発の支援に努めてまいりたい。

三について

 御指摘の「労働者派遣制度」については、政府としては、派遣先に常用雇用される労働者の派遣労働者による代替(以下「常用代替」という。)を防止すること及び派遣労働者の保護が重要であると考えている。このため、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)を必要に応じ改正するとともに、厚生労働省において、同法に基づく指導、助言、勧告等を行っているところであり、これらの取組により、常用代替の防止及び派遣労働者の保護は着実に進んでいるものと考えている。現在、引き続き常用代替を防止するとともに、派遣労働者のより一層の雇用の安定、保護等を図るため、「労働者派遣制度の改正について」(平成二十六年一月二十九日労働政策審議会建議)を踏まえ、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案を第百八十九回国会に提出しているところであり、今後とも、労働者派遣事業の適正な運営の確保に取り組んでまいりたい。