質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第二四〇号

内閣参質一八九第二四〇号
  平成二十七年八月二十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員水野賢一君提出朝鮮戦争時の日本の掃海作業と集団的自衛権の関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員水野賢一君提出朝鮮戦争時の日本の掃海作業と集団的自衛権の関係に関する質問に対する答弁書

一から五まで、七及び八について

 お尋ねについては、平成三年四月十八日の参議院内閣委員会において畠山蕃防衛庁防衛局長(当時)が「その件に関し幾つかの刊行物に種々の記載がなされており、またかつて国会において議論がなされたところでもあるが、今日においては正確に事実関係を調べることは困難である等でございます。それで限られた資料をもって判明する限りでおおよそのことを申し上げますと、二十五年十月に極東米海軍司令官から日本側に朝鮮半島の掃海業務に関する協力要請がございまして、当時日本政府が占領下にあったことでもあり、これに応じまして、海上保安庁により特別掃海隊の編成、これは計二十六隻というふうに思われますが、及びその下関集結が行われたわけであります。同特別掃海隊は、昭和二十五年十月十日から十二月六日まで朝鮮半島沿岸の各港の掃海作戦に従事いたしまして、二十七個の機雷を処理し、十二月十五日に部隊を解隊したということで、この間、一隻の掃海船が触雷、沈没し、一隻は座礁して沈没して、殉職者一名、負傷者八名というふうに、これは限られた資料からの総合的な判明する限りで申し上げるとそういうことでございます。・・・千二百七十名が参加人員というふうに記録から判定されるところでございます」と答弁し、また、大森政輔内閣法制局第一部長(当時)が「この根拠につきましては、我が国が当時連合国の管理下にあったということでございまして、我が国としてはこの指令に従わざるを得ない法的状況にあったということであろうと思います」と答弁したとおりである。なお、我が国が国際連合の加盟国となったのは御指摘の「掃海作業」が終了した後の昭和三十一年十二月十八日である。

六について

 機雷等の除去については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条の二において、海上自衛隊が行うものとされており、海上保安庁の所掌事務に含まれておらず、同庁は機雷を除去する能力及びそのための装備も有していない。