質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第二三五号

内閣参質一八九第二三五号
  平成二十七年八月二十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員浜野喜史君提出行政文書の管理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜野喜史君提出行政文書の管理に関する質問に対する答弁書

 お尋ねの「行政機関が、公式の会合において選任した有識者により公式に組織した会合によって取りまとめた文書」及び「その会合や文書作成等に関わる文書(電子メール等を含む。)」が具体的に何を意味するのか必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第四条の規定により、行政機関の職員は、行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程及び実績が把握できる文書の作成が求められており、また、同法第六条第一項の規定により、行政機関の長は、保存期間の満了する日までの間、同法第五条第五項に規定する行政文書ファイル等を保存しなければならないこととされている。