質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第二三二号

内閣参質一八九第二三二号
  平成二十七年八月十四日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員石上俊雄君提出社会保障と税の一体改革に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石上俊雄君提出社会保障と税の一体改革に関する質問に対する答弁書

一の1について

 御指摘については、政府としては、各保険者が被保険者等の健康づくりに取り組む等、保険者に求められる役割を適切に果たすための取組を推進するとともに、高齢化の進展等に応じ、保険者間の支え合いを進め、制度の持続可能性を高めていくことが重要であると考えており、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号。以下「国保法等一部改正法」という。)第五条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十号)等において、平成二十八年度から、被保険者等が自ら健康の保持増進、疾病の予防を行うことに対するインセンティブを高める取組を推進することとしたほか、国保法等一部改正法第十条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「改正後高齢者医療確保法」という。)において、平成二十九年度から、後期高齢者支援金(改正後高齢者医療確保法第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金をいう。以下同じ。)に係る被用者保険等保険者(改正後高齢者医療確保法第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)の負担について、負担能力に応じたより公平な負担とするため、後期高齢者支援金の額の全てを当該被用者保険等保険者の標準報酬総額(改正後高齢者医療確保法第百二十条第二項に規定する標準報酬総額をいう。)に応じた負担とすることとしたところである。
 これらの取組により、医療保険制度の財政基盤の安定化、負担の公平化が図られ、制度の持続可能性は着実に確保されているものと考えており、今後とも、保険者に求められる役割が適切に果たされるよう、各保険者による被保険者等の健康づくりの取組を支援してまいりたい。

一の2について

 御指摘については、政府としては、保険者の財政に与える影響等を踏まえ、関係者の理解を得つつ必要な検討を行うことが重要であると考えており、今後、厚生労働省において、検討を行ってまいりたい。

二の1について

 御指摘の「医療・福祉分野等へのマイナンバーの二次利用促進に向けたルール」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

二の2について

 御指摘については、政府としては、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第七条第一号イにおいて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する制度(以下「番号制度」という。)の本格的な稼動及び定着を前提に、関連する社会保障制度の見直し及び所得控除の抜本的な整理と併せて、総合合算制度、給付付き税額控除等の施策の導入について、所得の把握、資産の把握の問題、執行面での対応の可能性等を含め様々な角度から総合的に検討する旨が規定されており、所要の検討を進める必要があると考えている。今後とも、厚生労働省において、事務の執行の在り方を含めた制度の内容について検討を進めてまいりたい。

二の3について

 御指摘については、政府としては、番号利用法第二条第五項に規定する個人番号を取り扱う事業主が、番号利用法に基づき講ずるべき措置の具体的な内容について定めた特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成二十六年特定個人情報保護委員会告示第五号)の周知を積極的に推進することが重要であると考えており、これまでも、番号制度の趣旨や目的の説明、同ガイドラインに関するパンフレット等の作成、ホームページへの公表、説明会の開催等の取組を行ってきたところである。
 これらの取組により、事業主の番号制度についての理解は一定程度進んできているものの、特に中小企業の事業主に対してはより一層の周知徹底が必要であると考えており、今後とも、関係機関と連携して、事業主への説明を強化する等、更なる周知徹底を進めてまいりたい。

三の1について

 御指摘の「レセプト情報・特定健診等情報データベース」のデータについては、政府としては、医療の質の向上や研究基盤の強化のため、その利活用を推進することが重要であると考えており、これまでも、医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析において、特定健康診査・特定保健指導の効果検証への活用等を行ってきたほか、医療の質の向上に資する研究等への提供を進めるため、レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインの改正、データ利用のためのセキュリティ環境の基準及びデータ利用年限の制限の緩和等、利活用の取組を行ってきたところである。
 これらの取組により、「レセプト情報・特定健診等情報データベース」のデータの利活用は進んでいるものと考えており、今後とも、民間企業等への提供に関する具体的枠組みの検討を行い、データの利活用を推進してまいりたい。

三の2について

 御指摘については、政府としては、医師と薬剤師が診療情報等を共有し、適切な医療を提供することが重要であると考えており、これまでも、診療情報等の共有に資するための処方箋の電子化について、平成二十四年度から平成二十五年度にかけて、「処方箋の電子化に向けた検討のための実証事業」(以下「実証事業」という。)を実施するとともに、厚生労働省の「医療情報ネットワーク基盤検討会」において検討を行ってきたところである。
 これらの取組により、処方箋の電子化についての検討は着実に進んでいるものと考えており、今後とも、実証事業の結果も踏まえつつ、患者の利便性が向上し、安全性が確保された仕組みとなるよう、処方箋の電子化について、検討を行ってまいりたい。

四について

 御指摘については、政府としては、保険者が被保険者等の健康の保持増進、医療費の適正化等の取組を行うことが重要であると考えており、これまでも、健康保険組合に対して「被用者保険におけるデータ分析に基づく保健事業事例集(データヘルス事例集)」及び「データヘルス計画作成の手引き」の作成、ホームページへの公表、保険者向けの説明会の開催等の取組を行ってきたところである。
 これらの取組により、保険者による被保険者等の健康の保持増進及び医療費の適正化等は着実に進んでいるものと考えており、今後とも、保険者による保健事業がより効果的に実施されるよう、先進的な取組事例の普及促進を図ってまいりたい。

五について

 御指摘の「子ども・子育て支援新制度」については、政府としては、利用者のニーズや地域の実情等を踏まえた子ども・子育て支援事業計画により各々の地域に即した子ども・子育て支援が提供されることが重要であると考えており、これまでも、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成二十六年内閣府告示第百五十九号)においてその趣旨を記載したほか、市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県への説明会や意見交換会の開催等の取組を行ってきたところである。
 これらの取組により、地域の実情に応じた子ども・子育て支援の提供は着実に進んでいるものと考えており、今後とも、市町村及び都道府県による取組を支援してまいりたい。
 また、御指摘の「地域包括ケアシステム」については、政府としては、利用者のニーズや地域の実情等を踏まえた介護保険事業計画及び介護保険事業支援計画により各々の地域に即した地域包括ケアの体制づくりが進められるよう市町村及び都道府県への支援を提供することが重要であると考えており、これまでも、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成二十七年厚生労働省告示第七十号)においてその趣旨を記載したほか、市町村が要介護者等の生活実態を把握するために行う日常生活圏域ニーズ調査の調査項目例の提示、参考となるモデル事例の収集及び紹介、介護と医療に関連する情報を共有するためのシステムの構築等の取組を行ってきたところである。
 これらの取組により、地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築は着実に進んでいるものと考えており、今後とも、市町村及び都道府県による取組を支援してまいりたい。